TEL. 06-6147-4003
〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目14-19福島駅前ビル5階
まずは、お話しをお聞かせ下さい。
治療中の方は、入・通院しながらで大丈夫です。ご自宅や病院へ伺いますので、まずはしっかり治療に専念しましょう。
これからの手続きの流れや、治療中の注意事項、賠償金、後遺障害等級認定などについて、分かり易くご説明いたします。
また、保険会社などの対応にご不満のある方も、その内容をお聞かせ下さい。
治療打切りや賠償金の額など、遠慮無くお話し下さい。
あなたは交通事故の被害者なのです。
しっかりサポートいたします。
治療が終了することを、症状固定と言います。
なお良く誤解されるのですが、症状固定とは完治するという意味ではありません。もちろん軽傷の場合、症状固定=完治ということもありますが、今までの様に歩けないなど後遺障害が残っている場合でも、これ以上病院で治療することが無くなった場合は、やはり症状固定となります。
なお、一般的には症状固定迄の期間は6ヶ月前後ですが、症状によっては1〜2年以上かかることもあります。
この期間は、まずはしっかり治すことだけを考えましょう。
そして症状固定を迎えたら、後遺障害等級認定の請求を行なっていくことになります。
症状固定となったあと後遺障害が残存する場合は、自賠責損害調査事務所に対して、後遺障害の等級認定請求を行なっていきます。
なお、後遺障害にはいろいろな種類があります。ご自身で判断がつかない場合など分からない場合は、ご遠慮無く相談して下さい。
→ 後遺障害等級の一覧表
後遺障害等級認定の請求を行なう場合、まず主治医に専用の後遺障害診断書を記載してもらう必要があるのですが、これが実は非常に重要になってきます。
後遺障害に対する慰謝料の金額は、後遺障害等級に相当程度依存します。ですので等級の認定はできる限り適正かつ公正に行なってもらう必要があります。
ところが、この後遺障害診断書の記載に不備があった場合など不十分な場合は、適正な等級を認定されないことが多々あるのです。
過去には、1回目の等級認定で非該当(つまり後遺障害が認められない)とされた被害者様が相談にこられ、当事務所にて異議申立てにより対応することで、第12級に該当するということがありました。この差は慰謝料の金額で実に100倍以上になります。
医者を責めるつもりはありませんが、後遺障害診断書の記載方法を良く知らない医者がいるのも事実です。なぜなら、この診断書は医者であってもそう滅多に書く機会がないからです。
そのため、当事務所では病院へお客様に同行して、後遺障害診断書については医者に説明を行なってから記載をお願いしています。
後遺障害等級の認定請求をしたものの、残念ながら非該当(後遺障害に当たらない)とされる場合や、納得のいく等級を認定されないこともあります。
この場合これまでの経験から判断して、異議申立てにより認定される可能性が高い場合や、より上位の等級を受ける可能性がある場合は、お客様のご希望を伺いながら異議申立てを行ないます。
そのため、再度病院などで診断をしてもらったり主治医の意見を伺ったりしながら進めていきますが、全て当事務所にてお客様と一緒に対応いたします。
(行政書士OFFICEノムラ)
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